故安倍晋三氏への弔意表明に関する請願

 次のような請願を教育長と自分の子どもが通う中学校の校長宛に出した。

 そこに書いたように内心の自由表現の自由にかかわる問題であるからだ。

 

〇〇市教育長 〇〇殿

〇〇市立〇〇中学校校長〇〇殿

安倍晋三氏への弔意表明に関する請願

2022年7月○日

〇〇市〇〇

(ぼくの署名)

 

 私は〇〇中学校の生徒の保護者です。

 掲題の件について、請願法に基づいて請願いたします。

 同法第5条等に基づいた処理を求めます。

(請願趣旨)

 9月27日に故安倍晋三氏の国葬が行われることが閣議決定されました。この国葬自体が法令上の根拠もなく、国民の「内心の自由」などを侵す不当なものですが、国葬にあたって、政府が、教育委員会自治体に対して、弔旗・半旗の掲揚や黙祷での弔意の表明を求める恐れがあります。

 弔意の表明は本来憲法が保障する「内心の自由」と「表現の自由」に関わるものであり、これらの市民・子どもの基本的人権が侵されることがあっては絶対になりません。

 故安倍晋三氏は現職の総理大臣ではなく、いわば自民党の政治家であり、この人物に対して教育委員会及び各学校が子どもに弔意を求めることは、第一に、教育基本法第14条が定める「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」に違反します。これは強制であるかないかにかかわりなく、求めること自体が違反になります。第二に、たとえ強制ではなく「要請」であったとしても、学校当局や教員という「権威」が子どもに「要請」することは事実上の強制であり、「内心の自由」「表現の自由」を侵します。第三に、黙祷など身体への介入をするものでなく、弔旗の掲揚だけであったとしても、学校としての行為であり、広く子どもと地域住民に弔意を「強要」しているという事実に変わりはありません。

 以上3点に鑑み、弔旗・半旗の掲揚や黙祷要請など弔意表明の要請は、憲法教育基本法に違反するものであり絶対に許されません。

 よって、以下の点を請願いたします。

(請願項目)

教育委員会及び学校として子どもや地域住民に故安倍晋三氏への黙祷や弔旗掲揚など弔意を事実上強制する行為をしないこと。また、教育委員会として弔意表明を求める通知を各学校に発出しないこと、同様の国の通知が発出された場合についても「周知」をしないこと。学校はそれらに応じないこと。

以上 

 

 異論がある場合は、声をあげておくことが、それも文書で明瞭に出しておくことが必要だ。茂木自民党幹事長が「国民から『国葬はいかがなものか』との指摘があるとは認識していない」と言っているだけに、「指摘」を明瞭にしておく必要があるから。少なくともぼくという国民の一人は「指摘」をした、という点で、茂木の認識は間違っている。

 

 教育委員会は「あくまで学校の判断」として政府の通知を垂れ流す可能性は大きい。

 では判断を委ねられた学校はどうか。

 学校は本当はそんなバカげた政治イベントに動員されたくはない。しかし、上からの通知を忖度してしまうために、何かそれを断る「根拠」がほしい。

 それは保護者や子どもがきちんと声を挙げることだ。

 中曽根死去のときも、同じような請願を行い、少なくとも娘が通う学校において半旗・弔旗の掲揚はなく、黙祷などの要請・強要もなかった(当局からだけでなく、娘にも確認した)。

 あくまで推測であるが、1人であっても保護者が明瞭に声を上げているということは、学校が判断をする重要な根拠になるのだろうと思った。