地方自治法第109条には
とある。この「常任委員会」というのは例えば「経済振興委員会」とか「総務財政委員会」などと呼ばれていて、福岡市では5つに分かれて、全市議会議員がどこかの常任委員会に所属している。
この「常任委員会」を英語でなんというかといえば、standing committeeである。
つまり「常設の委員会」という意味だ。
これは、常設でない委員会=特別委員会(special committee)と対置的に使われている。特定の事件を審査・調査するもので、必要がある場合に限り設けられる。
ところで、団体の中で「常任委員会」というものを置いているところがある。
うらみつらみはございやせんが、渡世の義理で紹介いたしますと、浜松市立北浜東部中学校PTAには「常任委員会」という機構がある。同会の規約第10条には
常任委員は、常任委員会を組織し、本会の企画運営に当たる
とあるように、この「常任委員会」は、いわば執行機関の幹部集団である。
日本共産党にも都道府県委員会や地区委員会には「常任委員会」がある。
役員は数多く選出されているが、日常的にその人たちが全員、会の実務をさばけるわけではないので、役員のうちそれができる人を「常任委員」にし、その人たちが集団を構成しているのである。
経団連には幹事会があって常任幹事会があるが、まさにその「常任幹事会」と同じものだろう。経団連の「常任幹事会」はexecutive boardである(常任幹事会会議はexecutive board meeting)。
議会ではなく、このような、団体の特別な幹部集団である「常任委員会」を「standing committee」と訳していいのだろうか?