憲法には 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 とある。この「地方自治の本旨」とは何か。憲法学者の小林直樹は この言葉は、日本国憲法のなかで、最も不明瞭で把えにくい概念のひとつ(小林『憲法講義…
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